利用者資金の保全方法について

【利用者資金の保全方法について】

①資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

②資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、前払式支払手段に係る債権に関し、保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

③発行保証金の保全契約者とその商号
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金信託契約

当社は次の信託会社と発行保証金信託契約を締結しています。
・三菱UFJ信託銀行株式会社

④利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償に関する方針
<ビックカメラ商品券、ビックカメラギフトカード>
当社が発行する前払式支払手段の盗難、紛失または滅失により利用者に生じた損失について、原則として、その責を負わないものとします。管理には十分ご注意ください。