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| 平成13年4月1日に施行された、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、テレビ)からまだ使える部品をリサイクルし、資源をより有効的に活用するための法律です。 |
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『家電リサイクル法』って何? |

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一般家庭でいらなくなる家電製品は、年間約60万トンにも及びます。その中から有用な資源を再利用し、廃棄物をできるだけ減少させるために家電リサイクル法が誕生しました。
家電リサイクル法では、家電小売店にいらなくなった家電製品の収集・運搬を、家電メーカー等にリサイクルの義務を課しています。対象となる4品目(『エアコン』、『電気冷蔵庫・電気冷凍庫』、『電気洗濯機』、『テレビ(ブラウン管式)』)については、小売店(製造メーカーなど)に引き渡して処分することになっています。
市町村などの自治体でも、いらなくなった家電の収集は行っています。しかし、基本的に廃棄家電の回収は小売店が行っているため、リサイクルをする場合には小売店での“買い替え”をご利用になると大変便利です。 |
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家電リサイクル対象機器 |
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