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ビック長期保証約款

第一章 総則
第1条【保証の種類】
  ビック長期保証(以下「本保証」といいます。)は、株式会社ビックカメラ(以下「弊社」といいます。)が行う、盗難・全損保証と延長保証の2種類の保証サービスで構成されています。盗難・全損保証については本約款第二章盗難・全損保証規定、延長保証については第三章延長保証規定によるものとします。
第2条【個別加入】
  本保証にご加入を希望されるお客様は、商品のお買上時に限り保証加入のお申込みをいただけます。なお、本保証中の盗難・全損保証のみの加入は可能ですが、延長保証のみの加入はできません。
第3条【保証の請求権者】
  本保証の請求権者(以下「請求権者」といいます。)は、お買上保証商品の所有者とします。ただし、お買上保証商品の所有者と購入者が異なる場合、お買上保証商品購入後の譲渡等(転売を含みます。)の事実を弊社が確認できないとき、あるいはその事実が正当な行為に依らないとき(同業者等の転売目的のご購入による転売が行われたときなど。)は、本保証の対象外となります。
第4条【保証対象外商品】
  以下の商品は本保証の対象となりません。
(1) 携帯電話・PHS・ポケベル等、単独の機能を有しない周辺機器、衣料寝具類、宝飾品、コンタクトレンズ、眼鏡、スポーツ用品、ギフト、酒類、自転車、販売価格20万円以上の時計、各種ソフト等、オプション品、単独で販売される消耗品類、電池等
(2) 元来修理不能なもの。(使い捨てカメラ、特殊な外国製機械等。)
(3) 保険の対象物が特定できないもの。
※保証対象商品等詳細につきましては、弊社店舗にてお問合せください。
第5条【間接損害】
  以下の商品は本保証の対象となりません。
(1) 保証商品の瑕疵、故障または損傷に起因して生じた身体障害。(障害に起因する死亡を含みます。)
(2) 保証商品の瑕疵、故障または損傷に起因して他の財物(ソフトウェアを含みます。)に生じた故障、損傷もしくは汚損等の損害。
(3) 保証商品の故障または損傷に起因して、保証商品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
第6条【準拠法】
  以下の商品は本保証の対象となりません。
1. 本保証は日本国内においてのみ有効で、日本国の法令の定めるところに従います。
2. 本約款に定めのない事態が生じた場合には、弊社が信義に則り誠実に対応いたします。
第7条【本保証の変更、解約】
  本保証は、保証期間の中途で変更や解約はできません。
第8条【個人情報の管理】
  弊社は、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破損、改ざんおよび漏洩などを防止する為、セキュリティシステムの維持、社内管理体制の整備、社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行い、予防ならびに是正に努めます。
第9条【個人情報のお預かりとその利用目的の範囲】
  弊社は、ご本人の同意を頂いて個人情報をお預かりし、同意を頂いた範囲でのみ利用します。
※本保証の提供可否を確認するために利用します。
第10条【個人情報の第三者への開示・提供の禁止】
  弊社は、お預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供致しません。
(1) ご本人の同意がある場合。
(2) ご本人が希望されるサービスを行うために、業務を委託する修理会社・保険会社・配送会社・工事会社・納入業者・製造元等の業者に対して開示・提供する場合。
(3) 法令に基づき開示・提供することが必要もしくは可能である場合。
第11条【個人情報の預託】
  弊社は、ご本人の同意を頂いてお預かりした個人情報を第三者と共同利用したり、業務を委託するために第三者に預託する場合、当該第三者について調査のうえ必要な契約を締結し、弊社と同様の情報管理を行うことを義務付けます。
第12条【ご本人の照会】
  ご本人の個人情報の照会・修正・削除などを希望される場合には、下記の弊社個人情報のお問合せ窓口までご連絡頂ければ、ご本人であることを確認のうえで法令等に則り適正に対応させて頂きます。
※個人情報に関するお問い合わせ窓口
(株)ビックカメラ総務部 電話:03-5396-0707 Eメール:bic-info@biccamera.com
電話受付時間:平日の午前10時から午後6時まで
午後6時以降のメールにつきましては翌日の午前10時以降の対応とさせて頂きます。
第13条【法令、規範の遵守と見直し】
  弊社は、個人情報に関して適用される法令、規範を遵守すると共に個人情報保護をさらに徹底する為、適宜見直し改善に努めます。
総合補償・延長保証の方 第二章 盗難・全損保証規定
第14条【保証の内容】
  盗難・全損保証は、保証商品が、お買上日より1年以内に、日本国内で、盗難及び偶発的な事故による全損(修理不能の場合及び税込修理金額が保証商品のお買上金額(税込)の80%を上回る場合をいいます。)となった場合、請求権者に対し、新品代替品(保証商品と同一機種の商品、同一機種の商品が入手困難な場合は同等の商品(同等の商品とは、弊社取扱いの同一用途の商品の中から、保証商品のお買上げ金額範囲内の同機種品もしくは同等品。)。)の提供を保証します。尚、お買上金額範囲内の同等の商品がない場合で、請求権者がお買上金額を超える商品を選択された場合、差額は請求権者負担となります。
第15条【自己負担金】
  新品代替品の引渡時に、弊社は、自己負担金を請求権者からいただきます。
(1) 全損の場合: 2,000円(税込)
(2) 盗難の場合:保証商品のお買上金額(税込)の30%の金額
第16条【保証の種類】
  盗難の場合を除き、新品代替品提供後の当該保証商品に関する所有権は、弊社が取得する旨の意思を表示した場合を除き、弊社に移転しないものとします。
(この場合、当該保証商品の廃棄処理費用等は、請求権者のご負担となります。)
第17条【保証が受けられない主な場合】
  新品代替品の引渡時に、弊社は、自己負担金を請求権者からいただきます。
(1) 全損に至らない破損。
(2) 保証レシートに記載された商品と異なる場合(保証レシートが改ざん・改変された場合を含みます。)。
(3) メーカー保証(リコールの対象となるものを含む。)を受けられる故障または破損。
(4) 破損の状況の特定が出来ない不具合。
(5) 加工、改造、修理等による破損。
(6) 新品代替品引渡し前に盗難被害品が発見された場合。
(7) 日本国外で生じた盗難または破損。
(8) 第18条に定める必要書類が整わない場合。
(9) 弊社の保証請求受付が本保証期間終了後であった場合。
(10) 一般家庭用以外での使用(業務用の長時間使用等。)によって生じた破損。
(11) 周辺機器(本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、プログラム等ソフトウェア、アクセサリ等、本体以外の付属品に単独で生じた破損。
(12) 他の保険や保証制度等により求償可能な場合。
(13) 周辺機器(本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、プログラム等ソフトウェア、アクセサリ等、本体以外の付属品の瑕疵、故障または破損に起因した本体の破損。
(14) 置き忘れ、紛失等の注意管理不足と判断される状態(飲酒、放置等を含みます。)での損害。
(15) 以下の事由によって生じた破損。
(1)請求権者、所有者または購入者あるいはそれらの者と生計を一にする親族の故意または重大な過失。
(2)取扱説明書記載以外の使用。
(3)自然損耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、電池の液漏れ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損害。
(4)地震、噴火、津波、地盤変動、風水害、その他の自然災害。
(5)核燃料物質(使用済核燃料を含む)、放射性物質もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって発生した事故。
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装蜂起その他これらに類似の事変または暴動。(群集または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態。)
(7)差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。(但し、火災消防または火災避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。)
(8)詐欺または横領。
第18条【盗難・全損保証請求の手続】
  1. 請求権者が、盗難・全損保証をご請求される場合、以下の書類を提出していただきます。なお、他に必要な書類等がある場合には、ご請求時にご案内いたします
(1) 盗難の場合…保証レシート・警察署発行の盗難届出証明書。
ただし、証明書が発行されない場合は、弊社所定の書面に届出警察署名・電話番号・盗難受理番号・届出人氏名・届出年月日をご記入頂き、弊社またはその委託先が所轄警察署に盗難届出の事実を確認できたときに限り、証明書の提出を不要とします。
(2) 火災の場合…保証レシート・消防署発行の罹災証明書
(3) 破損等の場合…保証レシート・破損した全損保証商品
(4) 上記(1)から(3)いずれの場合も、
(1)請求権者ご本人を特定できる書面(例えば、運転免許証・健康保険証・印鑑証明書、パスポート等)
(2)保証請求書
(3)商品受領書(兼権利譲渡証・委任状)
※書類等のご提出が無い場合あるいは記載内容に不備がある場合には保証適用ができませんのでご注意ください。
(5) 加工、改造、修理等による破損。
2. 弊社またはその委託先(本項において弊社といいます。)は、本条に規定する書類等を頂戴してから、事故の調査や損害額の査定等を行います。また、盗難事故の場合には盗難事故発生の日から1ヶ月間を新品代替品提供猶予期間として設定し、弊社は1ヵ月後に当該保証商品が引き続き盗難状態であることの確認作業を行い、その後に遅滞なく事故の調査や損害額の査定等を行います。これらの調査手続きが完了次第、請求権者あてに、書面で保証の可否と、否の場合はその理由を、可の場合は新品代替品提供の方法をご連絡致しますので、請求権者はご連絡に従い新品代替品の提供を受けてください。
第19条【盗難・全損保証の終了】
  盗難・全損保証は、新品代替品の引渡しを以って終了します。
第20条【損害保険契約の締結】
  新品代替品の引渡時に、弊社は、自己負担金を請求権者からいただきます。
1. 弊社は、盗難・全損保証のご提供に要した費用に保険金を充当することを目的として、東京海上日動火災保険株式会社との間で、保証商品を保険の目的とする損害保険契約を一括して締結します。
2. 弊社は、前項の損害保険契約から保険金が支払われるか否かにかかわらず、本約款に基づき保証を提供します。
第21条【保険金の代理受領】
  新品代替品の引渡時に、弊社は、自己負担金を請求権者からいただきます。
1. 前条の損害保険契約から保険金が支払われるときは、弊社は保険金を請求し、盗難・全損保証のご提供に要した費用に保険金を充当します。
2. 前条の損害保険契約の保険金請求権は、本保証ご加入者の盗難・全損保証による受益の金額を限度として弊社に譲渡されたものとみなします。
延長保証の方 第三章 延長保証規定
第22条【延長保証の内容】
  新品代替品の引渡時に、弊社は、自己負担金を請求権者からいただきます。
1. 延長保証は、メーカー保証内容の延長として、お買上日より2年目以降に、通常故障(日本国内で保証商品の取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態での故障)が発生した場合、メーカー保証に準拠し、保証商品のメーカー保証書記載内容および本約款に基づいて、延長保証期間中何回でも弊社の負担により修理することを保証します。(3年保証商品の延長保証期間は2年目から3年終了までの2年間。5年保証商品の延長保証期間は2年目から5年終了までの4年間。)
(1)上記修理には、下記を含みます。
a メーカー保証書に無償出張修理対象の記載がある商品の場合の出張(料金)。尚、メーカー等保証書に無償修理出張対象の記載がない場合の出張修理及び離島もしくは遠隔地への出張修理を依頼される場合は、その出張に要する費用を申し受けます。
b 弊社指定の引取修理対象商品の場合の引取配送(料金)。尚、弊社指定の引取対象商品についてはお買上時に弊社販売員等よりご案内いたします。
(2)破損による故障は、延長保証の対象外となります。
2. 前項の規定にかかわらず延長保証商品の故障が修理不能の場合、または税込修理金額が保証商品のお買上金額(税込)の80%を上回る場合には、新品代替品(保証商品と同一機種の商品、同一機種の商品が入手困難な場合は同等の商品(同等の商品とは、弊社取扱いの同一用途の商品の中から、保証商品のお買上金額(税込)範囲内の同機種品もしくは同等品。)。)を提供し、延長保証は終了します。尚、お買上金額範囲内の同等の商品がない場合で、請求権者がお買上金額を超える商品を選択された場合、差額は請求権者負担となります。
3. 延長保証は、保証商品に対するメーカーの保証とは、単独個別に適用します。延長保証商品のメーカー保証が適用されるべき場合(メーカー保証期間内の故障、リコール等。)には、延長保証は適用されません。
第23条【自己負担金】
  パソコンの延長保証を受ける場合に限り、前条に定める修理1回につき、1万円を請求権者に自己負担頂きます。ただし、修理1回につき要した費用(税込)が1万円を下回る場合は、その額を自己負担額とします。
第24条【延長保証期間】
  延長保証期間は、保証商品毎に保証商品のお買上日を起算日として以下の通りとします。ただし、本約款第4条の保証対象外商品は除きます。尚、具体的保証商品・保証期間・修理保証種別(出張、引取、持込)等詳細につきましては、弊社店舗にてお問合せください。
(1) 「延長保証3年」 パソコン、パソコン周辺機器、プリンター、ポータブルオーディオ機器、ポータブルゲーム機
(2) 「延長保証5年」 上記(1)対象商品以外の家電製品
第25条【延長保証の対象となる商品の範囲等について】
  延長保証の対象となる商品は、以下の条件に合致するものといたします。
(1) メーカーによる1年以上の保証がなされている商品であること。
(2) 日本国内で修理が可能であること。
(3) 商品のお買い上げ金額が、14,800円以上(税込)であること。(尚、お買上金額が14,800円未満であっても弊社が特別に指定した商品は対象とします。)
第26条【延長保証が受けられない主な場合】
  以下に該当する場合は、延長保証は適用されません。
(1) 商品のお買い上げ金額が14,800円未満(税込)の場合。(尚、お買い上げ金額が14,800円未満であっても弊社が特別に指定した商品は適用します。)
(2) 保証レシートに記載された商品と異なる場合。(保証レシートが改ざん・改変された場合を含みます。)
(3) 修理に際し保証レシートの提示がない場合、提示された保証レシートに所定事項の記載がない場合または記載された字句が書き換えられたり、書き加えられた場合。
(4) メーカー保証書においてメーカー保証の対象となる故障または損傷(リコール等メーカーによる商品回収もしくは修理を含みます。)及び電気用品取締法に定める電気用品の技術上の基準に適合しないことにより生じた故障または損傷並びにこれらに起因して生じた損害。
(5) 保証商品のメーカーが、リコール宣言を行なった後のリコール原因となった部位に係る修理。
(6) 故障の状況または故障原因の特定が出来ない不具合や、経年劣化が原因の性能低下や性能の一部不発揮。
(7) メーカー保証の対象外となる加工、改造、修理等による故障。
(8) 自然損耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、電池の液漏れ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の被害。かき傷・すり傷等使用上支障のない外観の傷、その他類似の不具合。
(9) 消耗品の交換または分解作業を伴わない調整や手直し等の修理のみに止まる不具合。
(10) 日本国内で修理不可能な故障。
(11) 弊社の保証請求受付が保証期間終了後であった場合。
(12) 他の保証制度(保険を含む。)により求償可能な場合。
(13) 一般家庭用以外での使用(業務用の長時間使用等。)によって生じた故障。
(14) 弊社以外(X東京サービスステーションを除く。)に修理を依頼された場合。
(15) お買上げ後の取付場所の移動、落下等によって生じた故障。
(16) 延長保証商品の付属品類・周辺機器(ケース、ストラップ、レンズキャップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、ソフトウェア、アクセサリ等本体以外の付属品に単独で生じた故障。
(17) 延長保証商品の付属品類・周辺機器(ケース、ストラップ、レンズキャップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、ソフトウェア、アクセサリ等本体以外の付属品の瑕疵、故障または破損に起因した本体の故障。
(18) 修理の際、請求権者が申告された故障状況および故障原因が特定できなかった場合のすべての費用。
(19) 以下の事由によって生じた故障。
(1)請求権者、所有者または購入者およびそれらの者と生計を一にする親族の故意または過失。
(2)不適切な使用(落下、衝撃、冠水、電池液漏れ等。)または維持・管理の不備によって生じたさび、かび、埃、虫食いや傷。
(3)取扱説明書記載以外の使用。
(4)地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、風水害、その他の自然災害ならびにガス害、塩害、公害及び異常電圧。
(5)火災、落雷、破裂、爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
(6)核燃料物質(使用済燃料を含む。)もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)
の放射性、爆発性その他の有害な特性によって発生した事故。
(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態。)
第27条【保証請求方法】
  請求権者が、延長保証をご請求される場合、保証商品のメーカー保証書と保証レシート・故障した保証商品(持込修理対象商品)を、お買上店等弊社店舗(X東京サービスステーションを含みます。)にご持参の上、弊社に修理を依頼してください。保証商品が、出張修理対象商品・引取修理対象商品の場合には、延長保証規定第29条記載の延長保証修理受付センターにご連絡の上、修理を依頼ください。尚、弊社以外(X東京サービスステーションを除きます。)に修理を依頼された場合、延長保証の対象となりませんのでご注意ください。
※お買上げ時に弊社販売員等にご確認ください。
『持込修理対象商品』:メーカー保証書に持込修理対象と記載の商品。
『引取修理対象商品』:上記持込修理対象商品のうち弊社指定商品。
『出張修理対象商品』:メーカー保証書に出張修理対象と記載の商品。
第28条【お客様のご負担となるものおよび注意事項について】
  1. 延長保証商品のご持参およびお持ち帰りの交通費、弊社等への連絡通信費、ご送付される場合の送料、および第22条1.(1)aの費用を除くメーカーへの移動費用が発生した場合の費用および諸掛かりは請求権者のご負担となります。
2. ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(簡易小包や宅配など。)をご利用ください。ご送付において請求権者に過失があった場合には、弊社は保証を提供できませんのでご注意ください。
3. 当該保証商品を弊社にて廃棄処分する場合の諸費用(リサイクル費用含む。)、および出張修理対象外商品・引取修理対象外商品を請求権者のご都合により出張修理・引取修理する場合の出張費用・引取費用は請求権者のご負担となります。
第29条【延長保証修理受付センター】
  右記の連絡先までお問い合わせ下さい。 0120-926-621
※保証修理に関する問合せ先:ご加入の時期によりお問い合わせ先が異なります。
  平成16年8月31日までにご加入のお客様:0800-700-0207
平成16年9月1日〜平成19年5月19日にご加入のお客様:0800-300-0085
平成19年5月20日以降にご加入のお客様:0120-926-621
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