| 第17条【保証が受けられない主な場合】 |
| |
新品代替品の引渡時に、弊社は、自己負担金を請求権者からいただきます。 |
| (1) |
全損に至らない破損。 |
| (2) |
保証レシートに記載された商品と異なる場合(保証レシートが改ざん・改変された場合を含みます。)。 |
| (3) |
メーカー保証(リコールの対象となるものを含む。)を受けられる故障または破損。 |
| (4) |
破損の状況の特定が出来ない不具合。 |
| (5) |
加工、改造、修理等による破損。 |
| (6) |
新品代替品引渡し前に盗難被害品が発見された場合。 |
| (7) |
日本国外で生じた盗難または破損。 |
| (8) |
第18条に定める必要書類が整わない場合。 |
| (9) |
弊社の保証請求受付が本保証期間終了後であった場合。 |
| (10) |
一般家庭用以外での使用(業務用の長時間使用等。)によって生じた破損。 |
| (11) |
周辺機器(本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、プログラム等ソフトウェア、アクセサリ等、本体以外の付属品に単独で生じた破損。 |
| (12) |
他の保険や保証制度等により求償可能な場合。 |
| (13) |
周辺機器(本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、プログラム等ソフトウェア、アクセサリ等、本体以外の付属品の瑕疵、故障または破損に起因した本体の破損。 |
| (14) |
置き忘れ、紛失等の注意管理不足と判断される状態(飲酒、放置等を含みます。)での損害。 |
| (15) |
以下の事由によって生じた破損。
(1)請求権者、所有者または購入者あるいはそれらの者と生計を一にする親族の故意または重大な過失。
(2)取扱説明書記載以外の使用。
(3)自然損耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、電池の液漏れ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損害。
(4)地震、噴火、津波、地盤変動、風水害、その他の自然災害。
(5)核燃料物質(使用済核燃料を含む)、放射性物質もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって発生した事故。
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装蜂起その他これらに類似の事変または暴動。(群集または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態。)
(7)差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。(但し、火災消防または火災避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。)
(8)詐欺または横領。 |
| 第26条【延長保証が受けられない主な場合】 |
| |
以下に該当する場合は、延長保証は適用されません。 |
| (1) |
商品のお買い上げ金額が14,800円未満(税込)の場合。(尚、お買い上げ金額が14,800円未満であっても弊社が特別に指定した商品は適用します。) |
| (2) |
保証レシートに記載された商品と異なる場合。(保証レシートが改ざん・改変された場合を含みます。) |
| (3) |
修理に際し保証レシートの提示がない場合、提示された保証レシートに所定事項の記載がない場合または記載された字句が書き換えられたり、書き加えられた場合。 |
| (4) |
メーカー保証書においてメーカー保証の対象となる故障または損傷(リコール等メーカーによる商品回収もしくは修理を含みます。)及び電気用品取締法に定める電気用品の技術上の基準に適合しないことにより生じた故障または損傷並びにこれらに起因して生じた損害。 |
| (5) |
保証商品のメーカーが、リコール宣言を行なった後のリコール原因となった部位に係る修理。 |
| (6) |
故障の状況または故障原因の特定が出来ない不具合や、経年劣化が原因の性能低下や性能の一部不発揮。 |
| (7) |
メーカー保証の対象外となる加工、改造、修理等による故障。 |
| (8) |
自然損耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、電池の液漏れ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の被害。かき傷・すり傷等使用上支障のない外観の傷、その他類似の不具合。 |
| (9) |
消耗品の交換または分解作業を伴わない調整や手直し等の修理のみに止まる不具合。 |
| (10) |
日本国内で修理不可能な故障。 |
| (11) |
弊社の保証請求受付が保証期間終了後であった場合。 |
| (12) |
他の保証制度(保険を含む。)により求償可能な場合。 |
| (13) |
一般家庭用以外での使用(業務用の長時間使用等。)によって生じた故障。 |
| (14) |
弊社以外(X東京サービスステーションを除く。)に修理を依頼された場合。 |
| (15) |
お買上げ後の取付場所の移動、落下等によって生じた故障。 |
| (16) |
延長保証商品の付属品類・周辺機器(ケース、ストラップ、レンズキャップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、ソフトウェア、アクセサリ等本体以外の付属品に単独で生じた故障。 |
| (17) |
延長保証商品の付属品類・周辺機器(ケース、ストラップ、レンズキャップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、ソフトウェア、アクセサリ等本体以外の付属品の瑕疵、故障または破損に起因した本体の故障。 |
| (18) |
修理の際、請求権者が申告された故障状況および故障原因が特定できなかった場合のすべての費用。 |
| (19) |
以下の事由によって生じた故障。
(1)請求権者、所有者または購入者およびそれらの者と生計を一にする親族の故意または過失。
(2)不適切な使用(落下、衝撃、冠水、電池液漏れ等。)または維持・管理の不備によって生じたさび、かび、埃、虫食いや傷。
(3)取扱説明書記載以外の使用。
(4)地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、風水害、その他の自然災害ならびにガス害、塩害、公害及び異常電圧。
(5)火災、落雷、破裂、爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
(6)核燃料物質(使用済燃料を含む。)もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)
の放射性、爆発性その他の有害な特性によって発生した事故。
(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態。) |